まずは、ソーシャルレンディング投資家たくやの自己紹介から^^
2021年1月21日現役学生投資家のたくやです。
学生投資家、といっても、デイトレードなどに日夜勤しんでいる、というよりは、
もう少し初心者向けの投資、ソーシャルレンディングなどに主に取り組んでいます。
といっても、本業は学生です。
都内の大学で経済学を専攻しているのですが、
ここのところ、オンライン授業が増え、あまり学校の門をくぐってません…
飲食系のアルバイトをしていたのですが、そちらもほとんどシフトは入れなくなってしまいました…
落ち込んでばかりいても仕方ないので、
日々の日記的な意味合いもこめて、ブログを始めてみることに。
拙い(そしてつまらない…)内容ばかりだと思いますが、
出来るだけ頻度高めに、更新していきたいと思ってますので、
どうぞよろしくお願いします。
ソーシャルレンディングがいまひとつはやらない理由
なんとなく文字数もう少し埋めたいもんで、ソーシャルレンディングが10年ほど前に日本で登場してから、どうもなんとなくいまひとつ、流行が廃れてきつつあるような感がありますので、その理由について書いてみたいと思います。
やっぱり1番大きかったのは、ここ数年の間連続して、特に大手と言われるソーシャルレンディング業者を中心に、行政処分が連発したことだと思います。
少しソーシャルレンディングについて興味を持っていた投資家も、このように大多数の操作の業者が行政処分を受けている状況を見て、やっぱりやめておこうかな、と言うふうに感じるのも当然だと思います。
また、ソーシャルレンディング以外にも、最近では、不動産クラウドファンディングなど、なんとなく似通った投資分家を出てきて、いまひとつ区別がつかないような状況がある、と言うのも、ソーシャルレンディングがもう一つ抜きんでてこない理由の1つかなと言うふうに思ってます。
これからさらに奏者の業界が盛り上がっていくためには、やっぱりまず個人的には、透明性の問題を早くクリアにしてほしいです。
3年ほど前に金融庁が、ソーシャルレンディング業者も買い付け先の情報公開していいよ、と言うふうに明言したわけなんですが、それ以降もまだ、買い付け先に関して情報匿名化しているソーシャルレンディング業者が後をたちません。
何でかって言うと、どうしてもソーシャルレンディング場合、金融商品取引法の求める、いわゆる投資家保護の原則と、貸金業法の求める、借り手保護の原則、この2つを両立していかなければいけない、と言う難しい制約があるわけです。
この辺の法整備についても、もっと進んでくると、業界として面白いんじゃないのかなと言うふうに思います。
学生投資家、といっても、デイトレードなどに日夜勤しんでいる、というよりは、
もう少し初心者向けの投資、ソーシャルレンディングなどに主に取り組んでいます。
といっても、本業は学生です。
都内の大学で経済学を専攻しているのですが、
ここのところ、オンライン授業が増え、あまり学校の門をくぐってません…
飲食系のアルバイトをしていたのですが、そちらもほとんどシフトは入れなくなってしまいました…
落ち込んでばかりいても仕方ないので、
日々の日記的な意味合いもこめて、ブログを始めてみることに。
拙い(そしてつまらない…)内容ばかりだと思いますが、
出来るだけ頻度高めに、更新していきたいと思ってますので、
どうぞよろしくお願いします。
ソーシャルレンディングがいまひとつはやらない理由
なんとなく文字数もう少し埋めたいもんで、ソーシャルレンディングが10年ほど前に日本で登場してから、どうもなんとなくいまひとつ、流行が廃れてきつつあるような感がありますので、その理由について書いてみたいと思います。
やっぱり1番大きかったのは、ここ数年の間連続して、特に大手と言われるソーシャルレンディング業者を中心に、行政処分が連発したことだと思います。
少しソーシャルレンディングについて興味を持っていた投資家も、このように大多数の操作の業者が行政処分を受けている状況を見て、やっぱりやめておこうかな、と言うふうに感じるのも当然だと思います。
また、ソーシャルレンディング以外にも、最近では、不動産クラウドファンディングなど、なんとなく似通った投資分家を出てきて、いまひとつ区別がつかないような状況がある、と言うのも、ソーシャルレンディングがもう一つ抜きんでてこない理由の1つかなと言うふうに思ってます。
これからさらに奏者の業界が盛り上がっていくためには、やっぱりまず個人的には、透明性の問題を早くクリアにしてほしいです。
3年ほど前に金融庁が、ソーシャルレンディング業者も買い付け先の情報公開していいよ、と言うふうに明言したわけなんですが、それ以降もまだ、買い付け先に関して情報匿名化しているソーシャルレンディング業者が後をたちません。
何でかって言うと、どうしてもソーシャルレンディング場合、金融商品取引法の求める、いわゆる投資家保護の原則と、貸金業法の求める、借り手保護の原則、この2つを両立していかなければいけない、と言う難しい制約があるわけです。
この辺の法整備についても、もっと進んでくると、業界として面白いんじゃないのかなと言うふうに思います。